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10月から先発医薬品を処方希望する場合は「選定療養」という特別料金がかかります
患者様各位
いつも来院ありがとうございます。
和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金となります。
これを、「先発医薬品(長期収載品)の選定療養」といいます。
以下、厚生労働省のホームページより引用
特別の料金とは
- 患者希望で先発品の薬を選ぶとジェネリックとの差額を自費で徴収する制度で、徴収する額は両者の差額の4分の1となります。
- 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
参考資料:厚生労働省(選定療養)